著作権について 


作成したコンテンツデザイン(企業ロゴ、シンボルマーク、キャラクター、イラストレーション、動画、等を含む)は著作権法の上では、弊社に属します。クライアント様に納品させていただいたコンテンツデザインに関しまして、お客様がロゴデザインを使用するにあたり一般的な企業活動を行う上で使用を制限したり、使用料をご請求することは一切ございません。

【一般的な企業活動に使用する例】

看板 、名刺、 封筒 、パンフレット、 カタログ、 ホームページ、など 

ただし、次のような場合には、「著作権をお客様へ譲渡するための料金※1」または「売り上げの中からの著作権料の支払い」が発生する場合がありますので、ご了承願います。

◇コンテンツデザインを使用した商品及び、サービスを販売することによって二次的な収益が得られる場合

◇フランチャイズ展開などで弊社クライアント以外の企業および個人事業主がロゴデザインを使用する場合

◇スポンサー契約等によって、ユニフォーム、車両、他広告に繋がる媒体にコンテンツデザインが入る場合

【※1著作権をお客様へ譲渡するための料金】

著作権をお客様へ譲渡するための料金とは、登録に必要な全ての費用(商標調査、特許庁に支払う出願と登録法定費用、弁理士登録代行費用、等)が該当いたします。


著作権に関する弊社の責務


作成したコンテンツデザイン(企業ロゴ、シンボルマーク、キャラクター、イラストレーション、動画、等を含む)は著作権法の上では、弊社に属します。既に別企業または、個人事業主様が商標登録されている場合にはコンテンツデザイン制作を別途納品させていただき対応いたします。

 

但し、

既に印刷しての使用、または、放映して使用、その他クライアント様が負担した内容(費用)に関して弊社の責務は発生しないものとする。